受遺者が遺言者より先に死亡したら

遺贈は遺言者が死亡したときから効力を生じます。

しかし遺言者よりも遺贈を受ける人である受遺者が先に死亡してしまった場合は、原則として遺贈は無効となります。

遺言者と受遺者が同時に死亡した場合も同じように遺贈は無効となります。

この場合、遺贈そのものが無効となってしまうので、受遺者の子が受遺者の地位を相続することはできませんし、もちろんその遺贈を代わって受けることもできません。

ただ、場合によっては遺言者が、これとは異なる意思表示をした場合、つまり受遺者が遺言者よりも先に死亡したときは、受遺者の相続人に遺贈するという内容の遺言書を作成しておけば、遺言どおりの効力が生じます。

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