相続分皆無証明書とは

相続分皆無証明書とは、自分は被相続人から相続分以上の財産贈与を受けているので、相続分はなく、今回の相続については取得分はないということの証明書をいい、「相続分不存在証明書」、「相続分のないことの証明書」、「特別受益証明書」などと呼ばれることもあります。

相続人が複数いる場合に、その中に被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けた人がいると、そのことを考慮して相続人それぞれの具体的な相続分を算出しなければ不公平となってしまいます。

そこで、このようなときには被相続人の死亡時に存在する財産に贈与した財産の価額を加えたものを相続財産とみなして、共同相続人それぞれの相続分を乗じて得た額から、その者の受けた贈与・遺贈を差し引いて、これをその者の具体的に取得する相続分とすることにしています。

このような被相続人からの贈与などは相続分の前渡しとみなして、相続分を計算する際に差し引くことになります。相続分皆無証明書を他の相続人から集めることができれば、遺産分割協議をしたのと同じ効果が生まれます。

たとえば、各相続人から相続分皆無証明書を取り寄せて、相続財産の中の不動産を相続人の1人に取得させれば、遺産分割協議書を作成せずに相続登記を済ませることができます。

また、相続放棄など家庭裁判所への申述手続きを煩わしく感じる人が相続分皆無証明書を使う場合もあります。

しかし実際には贈与を受けていないのにもかかわらず、相続分皆無証明書を提出して、後から借金を負うことになったということには注意が必要です。

相続では、プラスの財産は相続人同士の遺産分割協議で自由に分割できますし、相続分皆無証明書を作成すれば相続分をなくすこともできます。

しかしマイナスの財産である借金は、債権者を侵害するおそれがあるので、相続人が自由な割合で分割することはできません。いくら遺産分割協議で財産を相続する人がすべての借金を負うと合意していたとしても、それは相続人同士の決定であって債権者は法定相続分にしたがって相続人それぞれに借金の返還を請求できるのです。

ページの先頭へ