借家権の相続手続き/名義変更

借家権も相続財産として承継できます。

借地権と同じように家主に対して、借家権を相続する旨を通知して、名義を書き換えてもらいますが、名義書換料や家賃の値上げに応じる必要はありません。

被相続人と同居していなかった相続人も借地権と同様、相続することができます。

借地権と異なるのは、借家権は、借地借家法で相続権がない人にも承継が認められています。

ただし、これには条件があり、借家人に相続人がいないこと、借家が居住用であることとされています。

もし相続人がいた場合は、借地借家法の規定は適用されませんので、相続人との話し合いで借家権の承継を認めてもらうことになります。

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