危急時遺言とは

危急時遺言とは、死亡の危険が差し迫った状態にある場合に認められている特別方式の遺言方法で、「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」があります。

一般危急時遺言とは

一般危急時遺言は臨終遺言とも呼ばれ、一般に死亡の危険が迫っている場合に認められています。

一般危急時遺言の要件は、次のとおりです。

  1. 遺言者が、疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っていること。
  2. 証人3人以上の立会いがあること。
  3. 遺言者が、証人の1人に遺言の趣旨を口頭で伝える。遺言者がしゃべることができない場合は、通訳によることも可能。
  4. 遺言の趣旨を伝えられた証人は、これを筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせる。
  5. 証人がそれぞれ筆記された内容が正確であると認めたあと、これに署名と押印する。

難船危急時遺言とは

難船危急時遺言は、船舶遭難の場合において、死亡の危険が迫ったときに認められています。

難船危急時遺言の要件は、次のとおりです。

  1. 遺言者が、船舶遭難の場合において船舶の中にいて死亡の危険が迫っていること。
  2. 証人2人以上の立会いのもとで口頭で遺言をすること。遺言者がしゃべることができない場合は、通訳によることも可能。
  3. 証人が遺言の趣旨を筆記して、これに署名・押印する。証人の中に署名または押印することができない人がいるときは、証人はその理由を付記する。

危急時遺言の効力発生

上記の要件を満たすことによって、それぞれの危急時遺言は成立しますが、効力を発生させるためには、家庭裁判所による確認が必要となります。

危急時遺言は、いずれも口頭で遺言をしますので、遺言者の本当の気持ちから出たものかどうかをきちんと確認する必要があるからです。

家庭裁判所へ確認を請求するのは、証人の1人または利害関係人です。

確認の請求期間は、一般危急時遺言の場合は「遺言の日から20日以内」、難船危急時遺言の場合は「遅滞なく」です。

確認は、家庭裁判所の審判によっておこなわれ、これらの遺言が遺言者の真意でされたものであると確認できない場合は、遺言は無効となります。

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