祭祀財産を承継したら相続分が少なくなるか

民法では、「相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」としていますが、これには例外があり、系譜と呼ばれる家系の系図や書面、仏壇・仏像・神棚など礼拝に使用する祭具、墓地や墓石などの所有権は別の取り扱いとなっています。

民法では、これらの祭祀財産は特定の1人に承継させることになっています。

民法の原則どおりに複数の相続人で分配してしまうと、祖先の供養や祭祀に支障が起こるため、祭祀財産は相続財産を構成しないものとして相続財産から除かれています。

祭祀財産を承継する者の決定方法は、第一に被相続人の指定によって決まります。指定は遺言によってもできますし、生前に他の方法で指定することもできます。

次に、被相続人による指定がないときには、その地方の慣習やしきたりに従うことになります。被相続人が商店や農業などを営んできた場合には、その家業を受け継いだ相続人、多くの場合は長男が祭祀承継者となるのが実務上の慣行だといえるでしょう。

さらに被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停もしくは審判によって決められます。

祭祀財産を承継することになった相続人は、他の相続人よりも、そのことによって特に多くの遺産を得られる権利を持つわけではありませんし、逆に祭祀財産が財産的に価値のあるものだとしても、祭祀財産を承継したからといって、その分だけ取得できる遺産を減らされるわけではありません。

他の相続人たちとの話し合いで、法要その他で多くの費用が必要だからだと、遺産分割の際に祭祀承継者にそれらの費用分を多く相続させる協議がまとまれば別ですが、そうでもない限り、祭祀承継者も特別多くの遺産を得る権利を持つわけではありません。

つまり祭祀財産を承継したとしても、遺産分割協議の際に他の相続人から祭祀承継者の相続する遺産をその分から差し引くという主張は認められません。

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