分割した遺産に瑕疵(欠陥)があった場合

共同相続人の間で遺産の分割をするということは、相続発生後、相続人全員で共有していた遺産をそれぞれの相続分に応じて交換したことと同じようなものです。

そこで、民法も共同相続人間の公平を図るために、各共同相続人は他の相続人に対して、売買の場合の売主と同じように、相続分に応じて担保責任を負うと規定しています。

したがって、遺産分割によって取得した財産に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、その財産を取得した相続人は、他の共同相続人に対して、不足分に応じた代金の減額請求や損害賠償、解除などをすることができます。

隠れた瑕疵の例として、権利の一部が他人にものであったとか、土地の広さが不足していた、抵当権の実行によって所有権を失ったなどがあります。このような場合に実際におこなわれるのは、損害賠償の請求がほとんどです。

損害賠償の額は遺産分割時を基準にして算出しますが、この場合、相続人全員がそれぞれの相続分に応じて担保責任を負うことになります。もちろん瑕疵のある財産を取得した相続人も担保責任を負う全相続人の中に含まれます。

担保責任の存続期間は、その相続人が瑕疵のあることを知ったときから1年です。

共同相続人の中に担保責任を負えるほどの資力を持っていない人がいる場合は、その資力のない相続人の負担するべき部分は、他の相続人全員で相続分に応じて負担しなければなりません。

この場合も瑕疵のある財産を取得した相続人も相続分に応じて負担します。

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