配偶者居住権とは

従来の遺産分割では、残された配偶者が居住用不動産を相続すると、預貯金を少額しか相続できなくなったり、全く相続できなくなる可能性があります。

残された配偶者が預貯金を相続したければ、不動産を子供等の他の相続人と共有したり、他の相続人が不動産を取得して残された配偶者が他の相続人に家賃を払うということになります。

そこで、自宅に住む権利(居住権)と所有権を分離し、残された配偶者が自宅に住みつつ、今後の生活資金も確保するために「配偶者居住権」という制度が設けられました。

配偶者居住権を設定すれば、残された配偶者は家賃を負担することなく自宅に住み続けることができます。

残された配偶者は自宅に住む権利を確保しつつ、従来よりも預貯金を多く相続することができるようになります。

配偶者居住権を取得する要件

  • 自宅に被相続人の名義が入っており、夫婦以外の名義が入っていないこと。
  • 名義人の死亡時に残された配偶者が自宅に住んでいること。亡くなった人が住んでいる必要はない。
  • 遺言又は遺産分割協議で配偶者居住権を設定すること。

配偶者居住権を取得するための要件ではありませんが、配偶者居住権を設定した場合、登記をしておかないと配偶者居住権を第三者に主張できません。

例えば、配偶者居住権を登記をしていない状態で所有者(所有権を相続した子供等)が第三者に不動産を売却したら、配偶者はその第三者に配偶者居住権を主張できないということです。

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権は自宅に住む権利なので、他の相続人である建物の所有者の承諾がなければ、リフォームしたり第三者に貸したりできません。

自宅を売却できるのは建物の所有者なので、残された配偶者が勝手に売却できず、売却代金は所有者が受け取ることになります。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、相続開始のとき又は遺産分割協議が終了したときから6か月間は無償で自宅に住むことができる権利です。

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