内縁の妻/夫は遺産を相続できるか

亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になると民法では規定していますが、内縁の配偶者は遺産を相続できる配偶者には当たりません。

民法では、婚姻について届出をすることによってはじめて婚姻の効力が発生するものとしています。

内縁関係の場合は、婚姻の届出をしていないので、内縁の配偶者は相手方が亡くなっても当然には遺産を相続する権利はないということになります。

もし内縁の妻/夫に遺産の全部または一部をあげたいと思ったら、遺言を作成しておくことをおすすめします。遺言を作成することによって、内縁の妻/夫ために堂々と遺産を確保してあげることができます。

ただ、この場合も一定の相続人に認められた相続分である遺留分に注意する必要があります。

遺留分を侵害する遺言を作成してしまうと、遺留分を侵害された相続人から減殺請求をされるおそれがあるので、遺留分を侵害しない範囲で遺産をあげる遺言を作成しておきましょう。

また法律上の手続きを取ってもなお、相続人の存在が不明な場合は、相続財産は国庫に帰属することになりますが、相続人捜索公告の期間満了後3ヵ月以内に申し出をすれば、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、その療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者で相続人にならなかった者に対し、相続財産の全部または一部を分与することがあります。

内縁の配偶者は、この特別縁故者にあたる場合が多いですが、この手続きで相続財産を受け取ることができるのは、あくまでも相続人がいない場合です。

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