相続人の範囲と相続順位

民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。この法定相続人になることができるのは、その相続にかかる被相続人(亡くなった人)と婚姻関係にある配偶者と血族相続人です。ここでいう婚姻関係とは、婚姻届を出した法律上の夫婦のことです。

血族相続人とは、具体的には被相続人の子、父母、祖父母、兄弟姉妹のことをいい、法定血族とは、養子縁組によってできた血族関係のことをいいます。

このうち被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、離婚した前夫または前妻および正式な婚姻関係にない内縁の夫または妻は相続人にはなれません。

一方、血族相続人については相続順位によって相続人になるかどうかが決まります。

まず、被相続人に子がいる場合は、その子が相続人となります。この被相続人の子には、正式な婚姻関係にある配偶者の子である嫡出子だけでなく、正式な婚姻関係にない者との間に生まれた子である非嫡出子(婚外子)や養子も含まれます。ただし、非嫡出子(婚外子)が相続人となるためには認知が必要となります。

なお、養子には普通養子と特別養子があります。

普通養子の場合は養子縁組前の親と養子縁組後の親の両方の相続人となりますが、特別養子の場合は養子縁組前の親子関係は消滅しますので、養子縁組前の親の相続人にはなれず、養子縁組後の親のみの相続人となります。

第一順位の相続人である子がいない場合は、第二順位である被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となります。父母が両方亡くなっている場合は、祖父母が生きていれば祖父母が相続人となります。父母のどちらか一方が生きている場合には、祖父母は相続人にはなりません。

第二順位の相続人である直系尊属がいない場合は、第三順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

先順位の相続人がいる場合には、後順位の相続人は相続人にはなれません。

ページの先頭へ