保証債務は相続されるか

まず普通の保証では、保証債務は相続人に相続されるものとしており、判例も賃借人の賃貸借による債務の保証について、相続人に承継されるとしています。

保証人の死亡によって債務が保証されなくなると債権者に損害が発生するおそれがあり、保証制度そのものが不安定になると考えられているからです。

保証には1回限りの債務に関してではなく、継続的な取り引きから発生する一切の債務について保証する場合があります。これを根保証や包括信用保証といいます。

このような継続的な保証では、普通の一時的な保証と違って、保証人は長い期間にわたって保証することになる場合が多く、責任も広がってしまうおそれがあります。したがって、継続的な保証では主たる債務者と保証人との間に深い信頼関係がある場合が多くなります。

継続的な銀行取引などでは、このような継続的な保証の約定がよく結ばれます。

継続的な保証の場合の保証債務を相続人にそのまま相続させると、相続人に考えてもいない重い責任を背負わせることがありますので、継続的な保証の場合は、原則として保証債務は相続人に相続されないと考えられています。

次に身元保証ですが、身元保証契約とは保証人が使用者に対して、本人である被用者が使用者に与える損害について賠償するという契約のことをいいます。

身元保証契約は、普通の保証以上に個人的な信頼関係の強い性質を持っていますので、身元保証の債務は相続人に相続されない被相続人の一身専属的な債務であると考えられています。

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