遺言で出来ること

相続分の指定または指定の委託

法定相続分とは異なる割合を指定したり、指定を第三者に委託することができます。

遺産分割の方法の指定や指定の委託

誰にどの財産を相続させるかを指定したり、指定を第三者に委託することができます。

遺贈

法定相続人ではない第三者に財産をあげることができます。

特別受益者の相続分の指示

相続人の中で生前贈与など特別に受益を受けた人は、その分を相続分から差し引かれますが、遺言によって差し引かないようにしたり、その額を指定することができます。

遺産分割の禁止

相続開始のときから最長5年間、相続財産の分割を禁止できます。分割したら事業が上手く継続できない等のときに遺言書に記載します。例えば、農地を分割したら事業の継続が困難になるときが該当します。

相続人相互の担保責任の指定

遺言書どおりに相続財産を分割した後、その相続財産に瑕疵(隠れた欠陥)があった場合、それを受け取った相続人は他の相続人より損をしてしまいます。その損した分を他の相続人で担保することになりますが、この担保責任を誰か1人に負担させたり、割合を定めることを遺言書で指定できます。

遺留分減殺方法の指定

他の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成した場合、まず、どの相続財産から遺留分減殺の対象とするかを指定できます。

負担付き遺贈

財産を無条件にあげるのではなく、何らかの義務の履行を条件にすることができます。
例えば、「家を相続させるかわりに妻と同居して生活の面倒をみる」「現金100万円を遺贈するかわりに飼っているペットの世話を最後までする」などが負担付遺贈です。もし相手が財産を受け取って義務を履行しない場合は、他の相続人や遺言執行者は家庭裁判所に遺言の取り消しを訴えることができます。

財団法人設立の寄付行為

財団法人を設立するための寄付ができます。

信託の設定

銀行など信託できる金融機関を指定して、財産を預けて管理・運用してもらうことができます。

子供の認知

夫婦間以外の子供である非嫡出子/婚外子の認知ができます。

推定相続人の廃除・廃除の取り消し

将来、相続人になる予定の推定相続人を相続人から廃除したり、廃除を取り消すことができます。

子供の後見人・後見監督人の指定

自分の死後、親権者のいない子供がいる場合、その子供の監護や財産管理をおこなう後見人や、後見人がきちんと仕事しているかチェックする後見監督人を遺言書によって指定できます。

祭祀主宰者の指定

お墓を守ったり、仏壇や仏具を管理する祭祀主宰者を遺言書で指定できます。

遺言執行者の指定・指定の委託

遺言書の内容を実行する遺言執行者を指定したり、指定を第三者に委託することができます。遺言執行者を指定することで確実に遺言書の内容が実現できます。

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