法定相続分

法定相続分とは、各相続人がそれぞれどれくらいの遺産を受け取れるかという民法で定められた割合のことをいいます。

配偶者の法定相続分は、血族相続人の相続順位によって異なります。

配偶者の法定相続分は、第一順位である子がいる場合は遺産全体の2分の1、第二順位である直系尊属の場合は3分の2、第三順位である兄弟姉妹の場合は4分の3となります。

血族相続人の法定相続分は、被相続人に配偶者がいる場合には配偶者の法定相続分を差し引いた分となります。つまり、子の法定相続分は遺産全体の2分の1となり、子が複数いる場合は、それぞれ相続分は人数に応じて均等に割った分となります。非嫡出子(婚外子)の相続分は、以前は嫡出子の2分の1でしたが、法改正により嫡出子と同じになりました。

同様に直系尊属の場合は3分の1、兄弟姉妹の場合は4分の1となり、同順位の血族相続人がいる場合は人数に応じて均等に分けます。

法定相続人が配偶者のみの場合または血族相続人のみの場合は、遺産は配偶者または血族相続人のものとなります。ただし、遺言書がある場合はこの限りではありません。

相続資格の重複があった場合について民法に規定があります。たとえば、子の代襲相続人(孫など)を養子にした場合、代襲相続人としての相続分と子(養子)としての相続分の両方に権利があります。また非嫡出子(婚外子)を養子にした場合は、嫡出子と同じ相続分となります。

法定相続分の具体例

相続財産が1,200万円、相続人が配偶者と子(直系卑属)の場合

配偶者の相続分:1,200万円×1/2=600万円

子が1人の場合の相続分:1,200万円×1/2=600万円

子が2人の場合の相続分:1,200万円×1/2×1/2=300万円ずつ

子が3人の場合の相続分:1,200万円×1/2×1/3=200万円ずつ

相続財産が1,200万円、相続人が配偶者と親(直系尊属)の場合

配偶者の相続分:1,200万円×2/3=800万円

親が1人の場合の相続分:1,200万円×1/3=400万円

両親がいる場合の相続分:1,200万円×1/3×1/2=200万円ずつ

相続財産が1,200万円、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者の相続分:1,200万円×3/4=900万円

兄弟姉妹が1人の場合の相続分:1,200万円×1/4=300万円

兄弟姉妹が2人の場合の相続分:1,200万円×1/4×1/2=150万円ずつ

兄弟姉妹が3人の場合の相続分:1,200万円×1/4×1/3=100万円ずつ

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