相続の開始時期

相続は、人(自然人)の死亡によって開始します。これは相続人が被相続人が亡くなったことを知っているかどうか、相続財産の所在が明らかであるかどうかなどは関係ありません。

法的には「心臓死」をもって死亡となりますが、臓器移植法によって「脳死」も人の死と認められるようになりました。なお、法人には死亡という概念は存在しませんので、会社が死んで(倒産して)も相続は発生しません。

このほかに失踪など長期間にわたる生死不明の場合は、その人の相続人など利害関係者からの請求があれば家庭裁判所の宣告により死亡したものとみなされます。

これを擬制的死亡といい、失踪宣告による相続の開始となります。擬制的死亡には、普通失踪と特別失踪があります。

普通失踪の場合は、不在者の生死不明の期間(失踪期間)が7年となったとき死亡したとみなされます。

特別失踪の場合は、船舶沈没や戦争などの危難が去ったときに死亡したとみなされます。

擬制的死亡は、家庭裁判所による失踪宣告がなされたときに死亡とみなされるのではありませんので注意してください。

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