養子縁組による相続資格の重複

普通養子となるのには、年齢や時間の制限がないので、相続人を作ったり、節税対策のために養子縁組をするという方法がとられることがあります。その結果、次のような相続資格の重複が生じることがあります。

兄弟姉妹間で養子縁組した場合

例えば、兄が弟を養子にした場合、弟は養子として第1順位の相続権がありますので、相続する場合に相続資格の重複の問題はありません。

ただし、養子として相続放棄した場合に、兄弟姉妹としての相続放棄の効力も認められるかが問題となります。

先順位者として相続放棄したけど、後順位者としては相続放棄しないという意思表示がない限り、後順位者としても相続放棄したとするほうが当事者の意思に合致するでしょう。

非嫡出子/婚外子を養子とした場合

養子は縁組が成立したときに嫡出子としての身分を取得し、非嫡出子/婚外子としての身分は消滅しますので、嫡出子としての相続資格のみが存在し、非嫡出子/婚外子としての相続資格との二重資格を認めないとするのが多数説です。

孫を養子とした場合

Aが子Bの子(Aの孫)Cを養子としたが、Aの死亡前にBが死亡し、その後Aが死亡した場合、CにはAの養子としての相続資格と代襲相続によるBの地位を承継する資格の両方が存在するかが問題となります。

この場合、戸籍先例では、相続資格の重複を認めています。

養子と実子が結婚した場合

Aの実子BとCが結婚し、CがAの養子となった後、Aが死亡し、その後Bが死亡した場合に、その時点でC以外に相続人がいない場合では、CはBの配偶者であり、かつAの養子という関係からBとは兄弟姉妹にもなります。

この場合の戸籍先例では、配偶者としての相続資格のみを認め、兄弟姉妹としての相続資格の重複を認めていません。

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