遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者の指定または家庭裁判所の選任によって、遺言の内容を実現するために就任した者をいいます。

遺言執行者には自然人だけでなく、法人もなれます。

未成年者や破産者は遺言執行者にはなれませんが、未成年者でも結婚している場合には、民法上行為能力者として扱われますので、遺言執行者になれるとしています。

また成年被後見人、被保佐人、被補助人であることは、当然に欠格事由とはなりませんが、後から成年後見等が開始され、成年被後見人等になったときは、解任事由になると考えられています。

遺言者は、遺言で1人または複数の遺言執行者を指定することができ、またその指定を第三者に委託することがきます。

遺言執行者がいないとき、またはいなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求に基づいて、遺言執行者となる者の意見を聞いたうえで、審判によって遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者は、相続人の代理人とみなされていますが、遺言の執行は遺言者の意思を実現することなので、実質的には遺言執行者は遺言者の代理人に近いといえるでしょう。

遺言執行者がその職務に就任することを承諾したときは、直ちにその任務をおこなわなければなりません。

遺言執行者として遺言に指定あるいは選任されたとしてもその職務に就任するかどうかは自由です。

就任の承諾がない場合、相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に就任するかどうかを回答するよう催告することができます。

遺言執行者がその期間内に相続人に対して回答をしないときは、就任したものとみなされます。

遺言執行者は、就任後、遅滞なく相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。

相続人の請求があるときは、その立会いをもって財産目録を作成し、または公証人に作成させなければなりません。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務をもっていますが、遺言が特定の財産に関するものである場合には、その財産についてのみ権利義務を持ちます。

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