母の連れ子は義父の遺産を相続できるか

亡くなった人(被相続人)の子どもは第1順位の相続人となります。

しかし前の夫との間の子を母が連れ子として伴って、今の夫と再婚しても、それだけでは、その子は今の夫の子とはなりません。

日常生活上では、親子と呼べるような仲であっても、法律上は義父と母は夫婦であっても、連れ子と義父は親子関係にありません。

つまり、義父が亡くなったとしても、母は遺産を相続できますが、親子関係にない連れ子は遺産を相続することができません。

しかし義父が母との再婚したときや再婚後など、義父が生きているうちに連れ子との間で養子縁組をすることがあります。

養子縁組をすれば、連れ子も縁組のときから養親の嫡出子となるので、義父の子どもとして扱われ、財産を相続することができます。

また養子縁組をせずに義父が亡くなってしまった場合でも、連れ子に遺産を与える内容の遺言を作成しておくことで、連れ子も義父の財産をもらうことができます。

ページの先頭へ