相続放棄前の死亡と再転相続人

祖父が死亡し、その相続人である父も祖父の相続について熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月)内に放棄も承認もしないまま死亡した場合、父の相続人である子は、父の相続人としての権利を持つとともに、父が祖父に対して持っていた相続人としての権利を併せて持つことになります。

これを再転相続といいます。

子は、父の遺産について相続を放棄するかどうかを選択することができると共に、祖父の遺産についても父が持っていた相続人としての権利に基づいて、相続を放棄するかどうかを選択できます。

しかし祖父の遺産に関する相続については、あくまでも父が持っていた権利を行使することになるので、父についての相続を放棄すると祖父の相続について、父が持っていた権利も相続しないことになります。

父の遺産の相続を放棄した場合には、祖父の遺産について相続の承認をすることはできません。父の遺産の相続を放棄した場合、祖父の遺産についても相続を放棄したことになります。

なお、父の遺産については相続を承認した場合は、祖父の遺産について相続の放棄をするかどうかの選択をすることは可能です。

再転相続の場合の熟慮期間は、相続の放棄または相続の承認を選択しないで死亡した相続人を基準にすると、再転相続人にとっては熟慮期間が非常に短くなってしまう場合があるので、再転相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときを熟慮期間の起算点としています。

子が父の死亡時に父についての相続の開始があったことを知り、同時に祖父の相続について再転相続人となったことを知ったときは、父の死亡時が父についての相続及び祖父についての相続の両方の熟慮期間の起算点となります。

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