相続放棄の効果

相続の放棄があると、放棄をした相続人は、はじめから相続人でなかったことになります。

たとえば、被相続人の子が全員相続放棄した場合、第一順位の相続人がいなかったことになり、第二順位である被相続人の親に相続する権利が発生します。また、相続放棄があると相続分にも変更があります。

相続人2人のうち1人が相続放棄すると、相続人は1人として計算し直されます。

相続放棄した人は、はじめから相続人ではなかったことになりますので、その相続に関して子や孫による代襲相続ができないことになります。

相続放棄によって、放棄した相続人は財産を取得することはできませんが、被相続人の死亡によって発生する保険金請求権はについては、保険契約における受取人の固有の財産とされるので、受取人とされた相続人が相続放棄したとしても保険金請求権がなくなることはありません。

自分より先順位の相続人が相続を放棄した場合に、いつの間にか自分に相続権が発生していることがあります。もし被相続人に多額の借金があった場合、債権者から支払いの請求をされることになってしまいます。

このようなことにならないように民法では、相続放棄できる期間を「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」と規定しています。「被相続人が死亡したときから3ヵ月以内」ではないので、自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に判断すればよいことになります。

もし相続が発生した場合に借金が多そうだというときは、第一順位の相続人だけでなく、第三順位の相続人まで集まって、どのような手続きをするのか事前に話し合いをしておくとよいでしょう。

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