債務はどのように相続されるか

債権債務も一身専属的なものを除いて、相続の対象になりますが、金銭債務などのような分割可能な債務については、法定相続分に従って分割承継されます。

連帯債務の相続についても分割可能な債権の1つとして、各相続人は当然に法定相続分に従って、分割された額の範囲の債務を承継し、その額の範囲内で本来の債務者と共に連帯債務の関係に立つものとしています。

例えば、被相続人が1,000万円の債務を残して亡くなり、2人の子が相続人である場合、単純承認すれば、500万円の範囲で2人の相続人がそれぞれ債務を負うことになります。

被相続人がある債務について、特定の相続人に相続させるよう遺言を行ったり、相続人間の遺産分割協議で1人の相続人がその債務を相続するように合意したりすることがありますが、これらの行為は相続人間での合意であって、債権者には効力が及びません。

債権者としては、相続人間の合意を承諾して、その1人の相続人に全額の請求をすることも、相続人全員に相続分に従った支払いを求めることもできます。

債務の中でも芸術作品を制作するような債務や雇用契約上の労務提供債務などは、他人が代わって引き受けることができないので、一身専属的な債務であるとして、相続の対象とはなりません。

身元保証債務についても、保証の内容や上限が不明確であることや、契約が個人的信頼関係に基づいて存続するものなので、一身専属的な債務とされ、特別な事情がない限り相続の対象となりません。

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