相続人の欠格とは

相続人となるべき人が不正な行為によって、民法で定めらられた相続順位を乱したり、自分の相続分を増やそうとしたときは、その人は相続人となることができなくなります。これを「相続人の欠格」又は「相続欠格」といいます。

相続人の欠格は、被相続人と相続人の相互の信頼関係を破壊し、侵害する著しい非行に対する民事上の制裁です。

相続欠格には次のような者があてはまります。

  1. 被相続人や自分より相続順位が上の相続人または自分と同じ相続順位の相続人を故意に死亡させたり、死亡させようとしたために刑罰を受けた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知っているのに告訴・告発をしなかった者
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

1,2については被相続人または先順位・同順位の相続人の生命を侵害する非行
3,4,5については被相続人の相続に関する遺言行為への不当な干渉に分けられます。

相続欠格は、相続の開始前に欠格の原因となる事由が発生すれば、すぐに欠格の効果が生じます。もし相続欠格の対象となる相続人に子供などの直系卑属がいれば、その直系卑属に代襲相続されます。

相続開始後に、相続欠格の原因が発生すれば、その効力は相続開始のときまでさかのぼります。相続欠格者がすでに終わった遺産分割協議に当事者として加わっていた場合は、無効となります。

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