相続税はいくらからかかるか

平成26年12月31日までの相続税の課税最低額は、遺産からの基礎控除が5,000万円と法定相続人1人につき1,000万円を加えた合計額となり、この額を超えた分が課税の対象となっていました。

しかし平成27年1月1日から3,000万円と法定相続人1人につき600万円を加えた合計額へと基礎控除額が縮小されました。

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合の基礎控除は以下のようになります。

  • 改正前:5,000万円+3,000万円(1,000万円×3人)=8,000万円
  • 改正後:3,000万円+1,800万円(600万円×3人)=4,800万円

この場合の相続財産というのは、借金などのマイナスの財産と葬式費用を差し引いた純遺産額のことです。

生命保険金や退職金などが入るようであれば、これらを含めて相続財産とみなして相続税を計算します。

ただし、生命保険金や退職金などについては、それぞれ500万円に法定相続人の人数を乗じた金額が控除されます。

また配偶者が取得した相続財産については、配偶者の法定相続分相当額(2分の1)または1億6,000万円のうち、どちらか多い金額までは相続税は課税されません。

したがって、配偶者として遺産のうち法定相続分相当額を取得しても、それについては全額が控除対象となります。

例えば、相続財産が4億円の場合、配偶者の法定相続分(2分の1)の2億円までは非課税となります。

また、相続財産が1億円の場合、配偶者が法定相続分を無視して1億円すべてを相続したとしても、1億6,000万円に満たないので、非課税となります。

これが配偶者の相続税負担の軽減措置であって、これは被相続人の財産形成に寄与した措置といえます。

ページの先頭へ