相続税はいくらからかかるか
相続税は、遺産の総額から基礎控除額を差し引いて、その超えた分に対してかかります。
具体的な基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。
この「法定相続人の数」には、相続放棄した相続人も含まれます。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
この場合の相続財産というのは、借金などのマイナスの財産と葬式費用を差し引いた純遺産額のことです。
生命保険金や死亡退職金などが入るようであれば、これらを含めて相続財産とみなして相続税を計算します。
ただし、生命保険金や退職金などについては、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の金額が控除されます。
また配偶者が取得した相続財産については、配偶者の法定相続分相当額(2分の1)または1億6,000万円のどちらか多い金額までは相続税は課税されません。
したがって、配偶者として遺産のうち法定相続分相当額を取得した場合、全額が控除対象となります。
例えば、相続財産が4億円の場合、配偶者の法定相続分(2分の1)の2億円までは非課税となります。
また、相続財産が1億円の場合、配偶者が法定相続分を無視して1億円すべてを相続したとしても、1億6,000万円に満たないので非課税となります。
これが配偶者の相続税負担の軽減措置であって、これは被相続人の財産形成に寄与した措置といえます。



