遺言に対する誤解

法定相続分で分ければ大丈夫

遺言書がない場合は、原則として法定相続分で遺産を相続することになりますが、実際は話し合いつけばどのように財産を分けても構いません。

また、財産のすべてが預貯金や現金、換金が容易な株式であれば分け方に問題が起こる可能性は低いですが、不動産や高価な骨董品など換金が難しく、法定相続分で分けにくいものがあります。このようなものがある場合は、トラブルが起こる可能性が高いといえます。

家族の仲が良いから大丈夫

今は家族の仲が良いかもしれませんが、いずれ誰かが亡くなったときにその関係が保てるとは限りません。特に両親が亡くなった場合に家族関係がギクシャクし、トラブルになることはよくあります。

また、家族の仲が変わらない場合でも、それぞれの配偶者が口出ししてくることもあるので注意が必要です。

家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルは年々増加しているので、自分の死後のことをもう少し考える必要があるかもしれません。

もっと年をとってからでいい

もっと年をとってから遺言書を作成しようと考えている人の多くは、結局そのまま何もせず亡くなってしまうことが多いのではないでしょうか。

ある程度の年齢で自分名義の財産があるようでしたら遺言書を作成するのに遅いということはありません。むしろあまり年をとりすぎると身体や判断能力に問題が出て、遺言書を作成できないということもあります。

財産がそんなにないから必要ない

財産がそんなにないからといっても相続手続きが必要なことに変わりはありません。

不動産に価値がなくても名義人を変更するための相続登記が必要ですし、銀行口座をたくさん持っていれば名義変更や解約手続きに手間がかかります。

また、財産が少なくても相続人が多ければ、遺産分割協議に時間と手間がかかります。遺産分割協議が終わらなければいつまでたっても相続手続きが完了しないことになります。

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