特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりした場合のことをいいます。その相続人は特別受益者と呼ばれ、相続分について一定の修正がおこなわれます。

特別受益となるのは次のような場合です。

  • 兄弟の中で1人だけ医学部入学の資金を出してもらった場合
  • 結婚のため特別に持参金を出してもらった場合
  • 独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった場合
  • 借金の肩代わりをしてもらった場合
  • 住宅取得資金を出してもらった場合

特別受益者がいる場合の相続分の計算方法は次のようになります。

  1. 相続開始時の遺産総額に生前贈与の財産額を加算する(みなし相続財産額)
  2. みなし相続財産額を法定相続分で配分する
  3. 特別受益者について仮の相続分額から特別受益の額を控除する(実際の相続分額)

なお、生前贈与としての特別受益の額は、贈与時の価額ではなく相続開始時の価額(時価)とします。

特別受益がある場合の計算例

  • 遺産総額:6,000万円
  • 相続人:配偶者・長男・次男
  • 配偶者の特別受益:遺贈=2,000万円
  • 長男の特別受益額:住宅取得資金=1,500万円
  • 次男の特別受益額:事業開業資金=500万円

6,000万円(遺産総額)+1,500万円(長男の特別受益)+500万円(次男の特別受益)=8,000万円(みなし相続財産額)

配偶者の相続額=8,000万円(みなし相続財産額)×1/2-2,000万円=2,000万円
※配偶者の実際の相続分は2,000万円ですが、遺贈の分が2,000万円あるので、合計4,000万円受け取ります。

長男の相続額=8,000万円(みなし相続財産額)×1/2×1/2-1,500万円=500万円

次男の相続額=8,000万円(みなし相続財産額)×1/2×1/2-500万円=1,500万円

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