同時死亡の推定とは

例えば、父親と息子が同じ飛行機事故で死亡した場合、先に父親が死亡して、しばらくしてから息子が死亡したとすると、父親が死亡した瞬間に息子は相続分に従って遺産を相続し、息子に妻がいればさらにその妻が遺産を相続することになります。

逆に息子が先に死亡して、父親が後から死亡したとすると、父親の遺産は父親の相続人が相続することになり、息子の妻は父親の相続人ではないので、遺産を取得することはできません。

このような複数の人が何かの原因で死亡して、その死亡時期の前後がわからない場合は、同時に死亡したものと推定されます。これを「同時死亡の推定」といいます。

同時に死亡したとすれば、その者の間では相続は起こりません。この例だと、父親が死んで相続が開始するときには、息子も死亡しているので、息子は相続人にはならず、父親の遺産は息子の妻にいきません。

「同時死亡の推定」は、あくまで推定なので、同時に死亡した時期が違うことを立証すれば、覆すことができます。

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