相続手続き
サービス内容
- 回数無制限の相談
メール、電話、対面による相談を回数・時間無制限でお受けいたします。 - 相続人調査
戸籍の収集を行い、亡くなられた方の相続人を確定させます。 - 相続財産調査
銀行、証券会社、保険会社等への照会、固定資産課税台帳等で相続財産を調査いたします。 - その他必要書類の収集
相続人となる方の戸籍や住民票等の必要書類一式をご希望に応じて収集いたします。 - 相続関係図作成
不動産相続登記の際に使用する相続関係図を作成いたします。 - 遺産分割協議書作成
相続人となる方全員による相続財産の分割方法についての合意事項を遺産分割協議書として作成し、これに各相続人の方に署名・押印していただきます。 - 相続財産の手続き
不動産の名義変更、預貯金の解約、証券会社の名義変更・解約、保険会社への保険金請求、自動車の名義変更など亡くなられた方の相続財産に関するすべての手続きを行います。不動産の名義変更は、弊所提携の司法書士が行います。
料金(税込)
250,000円+相続人確定までに取得した戸籍の枚数×10,000円
※金融機関への照会は6件目以降から30,000円ずつ加算されます。
※不動産の名義変更は3筆目以降から30,000円ずつ加算されます。
不動産のみの相続手続き
150,000円+相続人確定までに取得した戸籍の枚数×10,000円
※不動産の名義変更は3筆目以降から30,000円ずつ加算されます。
サービスの流れ
- 初回相談
お電話(092-928-6008)又はメールフォームからお受けしております。 このサイトをご覧になった旨をお伝えいただいた方は1時間まで相談無料です。出張相談も行っております。 - お申し込み
サービス内容、料金等にご納得いただけましたらお申し込み下さい。 - 業務着手
着手金のお支払いを確認しましたら速やかに業務着手いたします。 - 相続人調査
相続人を確定させるために戸籍の収集を行います。 - 相続財産調査
金融機関等への照会や各市町村にある固定資産課税台帳等で相続財産の状況を調査いたします。 - 遺産分割協議書作成
遺産分割の方法について相続人となる方全員で合意された事項を遺産分割協議書として作成いたします。 - 遺産分割協議書への署名・押印
遺産分割協議書に各相続人に署名と実印を押していただきます。 - 相続財産の手続き
銀行、証券会社、保険会社等の金融機関の口座の解約・名義変更、その他亡くなられた方の相続財産に関する手続きをすべて行います。 - 不動産相続登記
弊所が提携する司法書士による不動産の名義変更を行います。
お客様に行っていただくこと
- 印鑑証明書の取得
- 必要書類への押印
お客様にご負担いただく費用(実費)
- 必要書類(戸籍謄本等)の発行手数料・定額小為替手数料
- 手続きにかかる郵送料
- 登録免許税等の租税公課
お支払いについて
- 料金は、着手金10万円を前払いで、残額を業務完了後にお支払いいただきます。
- 振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
- 実費は、金額が確定した時又は業務完了時に精算させていただきます。