1人だけに全財産を相続させることはできるか

相続人が複数いる場合に、1人だけに全財産を相続させるという内容の遺言書を作成すること自体は可能です。

しかし、配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(父母・祖父母)が相続人の場合は遺留分を侵害してしまうことになり、その場合には、遺留分権利者が遺留分の減殺請求をしてくる可能性があります。

遺留分減殺請求があれば、それぞれの相続人の遺留分の割合までは財産を取り戻されることになりますので、1人だけに全財産を完全に相続させるというのは難しいかもしれません。

しかし遺言書を作成していないと、各相続人の相続分は法定相続分によることになりますので、できるだけ希望に近づけるためには、遺留分の減殺請求をされるおそれがあることを覚悟して遺言書を作成しておくほうがよいでしょう。

遺留分権利者である相続人が遺留分の減殺請求ができる期間内にこれをおこなわない場合には、遺言者の希望通りに1人に全財産が相続されることになります。

遺留分の減殺請求ができる期間については、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」定められています。

他の方法としては、生前贈与しておくことが考えられます。

遺留分算定の基礎とされる財産は、原則として相続開始時に残っている財産と相続開始前1年以内におこなった贈与ですので、それ以前におこなった贈与は遺留分減殺請求の対象とはなりません。

しかしそれ以前におこなった贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っておこなった贈与であれば、1年より前におこなった贈与も遺留分算定の基礎とされる財産に算入されることになってしまいます。

また贈与税は相続税にくらべて高額となっているので、そのあたりも考える必要があります。

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