特別縁故者への財産分与

相続人が全くいない状態で亡くなった場合、家庭裁判所から選任された相続財産管理人が被相続人の借金などの債務を清算します。

その後、家庭裁判所から相続人を捜索するための公告期間が設けられます。この公告期間満了後、清算後の残った相続財産を国庫へ帰属させる前に特別縁故者へ分与することが認められています。

特別縁故者は次のような人があてはまります。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

特別縁故者へ相続財産を分与させる趣旨としては、相続人が不在ということで相続財産を国庫に帰属させるよりは、もし遺言を作成していたとすれば相続財産を与えたのではないかと思われる特別な関係にある人に与えたほうが被相続人の意思が反映され、相続財産の適切な分配になるという考え方からです。

特別縁故者への相続財産の分与は、家庭裁判所の裁量にゆだねられ必ずしも基準が明確ではないので、全てもらえるということではありません。

相続財産の分与が認められるためには、特別縁故者は最後の相続人捜索の公告期間が満了したときから3ヵ月以内に家庭裁判所に対して、相続財産分与の申し立てをおこなわなければなりません。3ヵ月経過後の申し立ては認められません。

特別縁故者自身が申し立てをせずに死亡した場合、その相続人が特別縁故者の地位を承継して申し立てをおこなうことはできませんが、申し立て後に死亡した場合は、特別縁故者の地位を相続できるとされています。

相続人がいないことが確定したときから3ヵ月以内に特別縁故者による相続財産分与の申し立てがなかった場合、または特別縁故者への分与審判においてすべてが分与されなかった場合、清算後の残余相続財産は国庫に帰属します。

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