相続時の選択肢

相続が発生すると、相続人は被相続人の財産上の権利と義務を相続します。権利は現金や不動産などのプラスの財産をいい、義務は借金などのマイナスの財産をいいます。

もし相続した財産が権利(現金や不動産)より義務(借金など)のほうが多かった場合は、相続人にとっては大変なことになってしまいます。そのような場合に相続人は相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に相続財産について3つの選択肢のうち1つを選択することになります。

単純承認

相続における財産上の権利義務のすべてを承認します。

単純承認は民法の原則とされているので、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、単純承認したものとされます。

ただし、限定承認や相続放棄した場合でも遺産の一部を勝手に使ったり、処分したり、隠したりした場合は、単純承認したことになります。

限定承認

相続したプラス財産の範囲内に限定して、マイナス財産を引き継ぐというものです。相続開始時にプラス財産とマイナス財産のどちらが多いかわからないときに選択します。

限定承認は相続開始を知ったときから3ヵ月以内に「限定承認の申述書」と「財産目録」を家庭裁判所に提出して行います。

限定承認は相続人全員一致でしなければならないので、相続人のうち1人でも限定承認に反対する人がいれば、選択できません。全員の意見が一致しない場合は、単純承認または単独で相続放棄をおこなうことになります。

相続放棄

相続した財産がプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合に選択します。

相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

相続放棄申述書が受理されたら「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらいます。これがあると債権者に相続を放棄したことが証明できます。

相続放棄の手続きは、相続が発生する前におこなうことはできません。相続放棄するという契約などがあってもこれは無効となります。

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