遺留分とは

被相続人は、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。

しかし被相続人が遺言書ですべての財産を無関係の第三者に遺贈させるとしたら、配偶者や子は全く遺産を受け取れないことになってしまい、残された家族の生活がままならなくなってしまうかもしれません。

また、被相続人の財産形成は配偶者と共同でおこなってきたものだといえます。

そこで被相続人の死亡後の遺族の生活の保障を図るために相続財産のうち最低限度の相続分を一定範囲の相続人に留保させる制度が設けられました。これを「遺留分」といいます。

遺留分の制度は、自分の財産を自由に処分したいという被相続人の考えと遺産を家族にある程度残したいという考えのもとに定められました。

法定相続人のうち遺留分があるのは、被相続人の配偶者と子(代襲相続人である孫や養子を含む)および直系尊属(父母、祖父母など)です。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の放棄

遺留分は、遺留分を持っている者(遺留分権利者)の自由な意思によって放棄することができます。

遺留分の放棄は、被相続人が生きているうちにおこなうことができます。対して、相続の放棄は被相続人が生きているうちにはできないので、そこに両者の違いがあります。

相続開始前に遺留分の放棄をおこなうには、所轄の家庭裁判所において「遺留分放棄の申し立て」をおこない、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

遺留分の放棄と相続の放棄は別の手続きとなりますので、相続開始前に遺留分の放棄をした相続人であっても相続開始後でも正式な相続人であることに変わりありません。

したがって、相続開始を知ってから3ヵ月間何も手続きしなければ単純承認したことになり、財産を引き継ぐことになります。

この場合、遺留分放棄によってプラスの財産はもらえないのに、単純承認によってマイナスの財産(借金などの債務)だけを法定相続分引き継ぐという可能性もありますので、それを避けるには、相続開始後すぐに相続放棄する必要があります。

相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、相続開始後の遺留分の放棄は遺留分権利者の意思で自由におこなうことができます。

なお、共同相続人のおこなった遺留分の放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を与えませんので、他の相続人の遺留分が増えることも減ることもありません。

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺の請求をされ、被相続人の思ったとおりに財産を処分できないことがあります。

そのようなときは事前に遺留分を侵害している相続人と話し合いをし、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをしてもらうとよいでしょう。

生前に話せないときは、遺言書の中に遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分減殺請求をしないようにお願いしておくと、その気持ちを汲んでくれるかもしれません。

なお、遺留分を侵害する遺言書であっても、遺留分権利者が遺留分減殺請求期間内に何も手続きをしなければ遺留分を放棄したのと同じ効果になります。

遺留分減殺請求

遺言書により被相続人が自分の財産の処分方法を指示していたとしても、相続人の遺留分を侵害していた場合には、遺留分権利者は遺留分減殺請求によって、侵害された自分の遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分減殺請求をする権利には時効があります。

請求期間は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺の対象となる贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間です。

また、相続の開始及び減殺の対象となる贈与または遺贈があったことを知らなかったとしても相続開始のときから10年経過したときも同様に遺留分減殺請求ができなくなります。

つまり遺留分減殺請求をおこなう場合は、相続の開始および減殺の対象となる贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内または相続開始のときから10年以内に侵害者に対して請求をおこなう必要があります。

減殺される遺留分については順番があります。まずは遺贈から始め、それでも遺留分に足りない場合は、贈与の分から減殺していきます。複数の遺贈がある場合は、遺贈の価額の割合に応じて減殺していきます。

ただし、遺言書によってこの割合を増やしたり、減らしたり、なくしたりすることができます。贈与が複数ある場合は、日時の新しい贈与から減殺していきます。

遺留分の計算方法

まず「遺産に対する遺留分全体の割合」を計算し、次に「遺留分全体に対する各相続人の遺留分の割合」を計算します。

遺留分全体の割合については、相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合は、遺産全体の3分の1が遺留分の割合となります。それ以外の場合は、遺産全体の2分の1が遺留分の割合となります。

次に各相続人の遺留分の割合は、遺留分全体を各相続人の法定相続分で分けます。

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時における被相続人の財産だけでなく、次の①と②の合計から③を控除した額となります。

①相続開始時に持っていたプラスの財産額

②贈与財産などの額(贈与時ではなく、相続開始時の時価)
・相続開始前1年以内の贈与。ただし、贈与者と受贈者の双方が他の相続人の遺留分を侵害することを知っておこなった贈与はいつの贈与でも遺留分算定の基礎に含まれます。
・相続人が被相続人より受けた特別受益の額
・当事者の双方が遺留分を侵害することを知っておこなった譲渡または低額譲渡に該当する場合はその差額

③債務の額

遺留分割合の例(相続財産1,200万円の場合)

相続人が配偶者のみの場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する配偶者の遺留分の割合=600万円×1/1=600万円

相続人が配偶者と子1人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する配偶者の遺留分の割合=600万円×1/2=300万円
  • 遺留分全体に対する子の遺留分の割合=600万円×1/2=300万円

相続人が配偶者と子2人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する配偶者の遺留分の割合=600万円×1/2=300万円
  • 遺留分全体に対する子1人分の遺留分の割合=600万円×1/2×1/2=150万円

相続人が配偶者と子3人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する配偶者の遺留分の割合=600万円×1/2=300万円
  • 遺留分全体に対する子1人分の遺留分の割合=600万円×1/2×1/3=100万円

相続人が子1人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する子の遺留分の割合=600万円×1/1=600万円

相続人が子2人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する子1人分の遺留分の割合=600万円×1/2=300万円

相続人が子3人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する子1人分の遺留分の割合=600万円×1/3=200万円

相続人が配偶者と直系尊属1人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する配偶者の遺留分の割合=600万円×2/3=400万円
  • 遺留分全体に対する直系尊属の遺留分の割合=600万円×1/3=200万円

相続人が配偶者と直系尊属2人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/2=600万円
  • 遺留分全体に対する配偶者の遺留分の割合=600万円×2/3=400万円
  • 遺留分全体に対する直系尊属1人分の遺留分の割合=600万円×1/3×1/2=100万円

相続人が直系尊属1人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/3=400万円
  • 遺留分全体に対する直系尊属の遺留分の割合=400万円×1/1=400万円

相続人が直系尊属2人の場合

  • 遺産に対する遺留分全体の割合=1,200万円×1/3=400万円
  • 遺留分全体に対する直系尊属1人分の遺留分の割合=400万円×1/2=200万円

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