遺言を作成するべき人

遺言書は、誰もがいずれ作っておいたほうがよいものですが、以下に当てはまる人は、特にその必要性が高いといえます。

子供がいない夫婦

例えば、夫が先に亡くなった場合に夫の親や兄弟姉妹が生きていれば、その人は相続人になります。また親や兄弟姉妹がいなくても甥・姪がいれば相続人になります。

相続手続きをおこなうには、夫の親や兄弟姉妹の承諾が必要になりますので、場合によっては法定相続分の財産を分けろと言われる可能性があります。配偶者がスムーズに相続手続きするためには遺言書が必要です。

子供が複数いる夫婦

子供の法定相続分は平等ですが、どの財産を誰が相続するかは遺産分割協議によって決めますので、トラブルになることがよくあります。

また、親の面倒見ていたり、介護をしていた子供とそれ以外の子供で相続する財産の割合でもめたり、親から受けていた援助の差でお互いの主張を通そうとして話し合いが進まない可能性があります。

単純に仲良く法定相続分で分けるだろうと考えず、子供たちの状況に配慮して、誰にどの財産を相続させるかをきちんと決めておく必要があるでしょう。

相続人以外に財産をあげたい人

例えば、息子の嫁に介護などでお世話になったので、財産をあげたいと思っていても息子の嫁は法定相続人ではないので、財産を相続することはできません。

このような相続人以外の第三者に財産をあげたい場合は、遺言書を作成することで問題を解消できます。

また、福祉施設や市区町村などにも寄付することができます。

独身で家族以外に財産をあげたい人

独身の人が亡くなると親か兄弟姉妹が財産を相続することになります。

もし、事実婚のパートナーや友人、どこかの施設に寄付したいと思っているなら遺言書を作成する必要があります。

身寄りのない人が亡くなった場合、その人の財産は国庫に帰属することになりますので、お世話になった人に財産をあげたいと思っているなら遺言書を作成しておきましょう。

離婚・再婚をしている人

前の結婚と再婚の両方で子どもをもうけている場合は、その子供たちは、異母兄弟・異父兄弟として相続手続きをおこなうことになります。

ほとんど面識もないであろう子供同士で相続手続きをするとなるとトラブルが起こる可能性は高いといえるでしょう。

気になる家族やペットがいる人

自分が死んだ後に病気や障害のある家族、未成年の子供、大切なペットが心配だという人は、きちんと面倒をみてくれることを条件に信頼できる人に財産をあげるように遺言することができます。

結婚していない人との間に子供がいる場合に遺言書で認知して相続人とすることができますし、認知せずに財産をあげるように遺言を残すこともできます。

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