養子にいっても実の親の遺産を相続できるか

養子縁組をすると、養子と養親との間に親子関係が生じますので、遺産について相続権が発生します。しかし養子と実父母との間の親子関係は切れるわけではなく、実父母に対しても相続権があります。

これは普通養子についてですが、特別養子制度によって養子となった場合は、実の親の財産を相続することはできません。

特別養子制度は、幼少時の養子について、実の親との親子関係を絶ち、完全に養親の嫡出子とする制度です。特別養子制度の特徴は次のとおりです。

  • 特別養子となれる子は実際の監護が著しく困難であるなどの特別な事情があり、原則として6歳未満ですが、6歳に達する前から引き続いて養親となるものに監護されている場合は8歳未満で、その子の利益のために特に必要があると認められる場合に限られます。
  • 家庭裁判所は、養親となる者の申し立てに基づいて、6ヵ月以上の試験的な養育状況をみて、審判により縁組を成立させることができます。
  • 縁組の成立には、原則として実親の同意が必要ですが、実親が意思表示ができない場合や虐待など、養子となる人の利益を著しく害する事由がある場合は不要です。
  • 養親となる人は婚姻している人で、夫婦が一緒に養親となる必要がありますが、夫婦の一方が、他の一方の嫡出子または特別養子と縁組する場合を除きます。
  • 25歳に達しない人は養親となることができませんが、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳に達していることで足ります。
  • 縁組の成立によって、特別養子は養親夫婦の嫡出子としての身分を取得し、実親およびその親族との関係は終了します。
  • 離縁は原則として認められません。
  • 特別養子は戸籍を一見しただけでは養子であるとわからないような記載がされます。

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