遺言書を作成するメリット
相続争いを未然に防げる
遺言書がない場合、相続財産の分割方法は相続人間の遺産分割協議によっておこないます。
しかし相続人がそれぞれ自分の都合のいいように主張すると遺産分割協議がなかなか進まずいつまでも相続手続きが終わらなかったり、最悪の場合、裁判に発展することもあります。
このような場合に遺言書があれば遺産分割協議でもめることなく遺産相続争いを防ぐことができます。
特定の人に特定の財産を残せる
遺言書がなければ、原則として法定相続分で相続財産を分割することになりますが、法定相続分にとらわれない分割方法も可能なので、場合によっては、誰か1人が相続財産を独占したり、不利な遺産分割で不満を持つ相続人が出るかもしれません。
遺言書があれば特定の財産を特定の人に相続させることができます。
相続手続きの負担を軽減できる
相続手続きは、たいてい時間と手間がかかるものですが、遺言書があれば相続財産の内容がある程度把握できるので、相続手続きをスムーズに進めることができます。
また遺言書の内容によっては、相続手続きが簡単になる可能性があり、遺族の負担を大幅に軽減することができます。
相続人以外に財産をあげられる
遺言書に記載することによって、相続人以外に財産をあげることができます。
「お世話になった人に財産をあげたい」、「どこかに寄付して社会の役に立てほしい」といった思いをかなえられます。
死後の希望を残せる
法的な強制力はありませんが、遺言書に葬儀の方法やお墓についての希望を記載しておくと、遺族はその思いをできるだけかなえてくれるよう努力してくれるでしょう。