胎児は相続人になるか

人間の権利能力は、生まれたときから始まるのが原則です。

権利能力とは、法律上、権利義務の主体となることのできる地位または資格のことをいい、この権利能力はすべての人間が出生したときから取得します。胎児は、まだ生まれていませんので、権利能力を持つことはできません。

これが原則ですが、相続の場合にもこの原則を適用すると、同じ親を持つ子どもでも、親が亡くなったときにすでに生まれていた子どもと、まだ胎児で生まれていない子どもの間で不公平が生じてしまいます。

そこで民法は権利能力は、出生したときに始まるという原則にいくつかの例外を設け、一定の場合は胎児であってもすでに生まれたものとみなすことにしています。

相続は、この例外規定のひとつですので、たとえ胎児であっても相続についてはすでに生まれたものとみなされ、親の財産を相続することができます。

ただし、これは胎児が生きて生まれてくることが前提となっており、もし死産の場合は、その子どもは親の財産を相続できないことになります。

ですので、もし遺産相続について相続人となりうる胎児がいる場合は、その胎児が生まれてから遺産分割協議を行ったほうがよいでしょう。

胎児を無視して遺産分割を行ってしまうと、後で胎児が生きて生まれてきた場合、もう一度遺産分割をやり直すことになり、トラブルの元になってしまう可能性があります。

なお、胎児の出生後に遺産分割をするとしても、その子どもの親が一方では親権者として未成年の子どもを代理し、もう一方では被相続人の配偶者として遺産分割をすることは法律上できません。

未成年の子どもと親権者との間でお互いの利益が相反してしまうので、このような場合は、たとえ親権者でも、その子どもを代理することはできません。

遺産分割は、親権者もその親権に服する未成年の子どもも同じく相続人となりますので、利益相反になってしまうからです。

このような場合は、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所からその未成年の子どものために特別代理人を選任してもらい、その特別代理人に子どもの代理をしてもらう必要があります。

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