遺贈された貸家の家賃はいつから取れるか

貸家のような特定遺贈の場合は、遺贈者の死亡と同時に目的物の所有権が受遺者に移ります。

ただ、新しく貸家の持ち主となったとしても、貸家の賃借人に対して、家賃を支払うよう請求するには、原則としてその貸家の登記簿上の所有名義を受遺者に移しておくほうがよいでしょう。

もし賃借人が受遺者に家賃を支払うことを拒否すれば、受遺者は所有権の移転登記をしたときから賃借人に家賃の支払いを求めることができるようになります。

貸家の所有権は、遺贈者から直接、受遺者に移転することになります。

遺贈者の相続人に帰属したうえで受遺者に移るということではありませんので、遺贈者が死亡したときから貸家の家賃をとることができるのは、受遺者であって相続人ではありません。

民法では、受遺者は原則として遺贈が効力を生じたときから遺贈の目的物の果実(利益)を取得すると規定しています。

受遺者以外の相続人が勝手に家賃を集金して、取得している場合は、受遺者は他の者に対して家賃全額を不当利得として返還するよう請求することもできます。

その反面、遺贈の義務を負う者が遺言者の死後、遺贈の目的物である貸家について費用を支出している場合、受遺者はその費用を償還して清算する必要があります。

なお、不特定物の遺贈がおこなわれたときは、それが特定されたときに受遺者に所有権が移転するものと考えられています。

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