非摘出子/婚外子の相続分

被相続人の子は第1順位の相続人となり、子が複数いる場合は、原則として子の人数で均等に割ります。

これまでは、正式な婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子である非嫡出子(婚外子)は、嫡出子の2分の1とされていました。

しかしこの非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但書きが、憲法に違反するのではないかということで裁判が行われ、平成25年9月に最高裁判所が、この規定は憲法14条が定める「法の下の平等」に反すると判断しました。

そこで、平成25年12月5日に法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同じになりました。

改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。


民法第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

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