詐害行為取消権の対象となる行為は

詐害行為取消権とは、債務者の一般財産を回復するために、債務者が債権者を害することを知りながら行った法律行為を取り消すものです。

ただし、債務者が行った法律行為のうち、財産権を目的としないものは取消権の対象とはなりません。

財産権を目的としない法律行為としては、婚姻、縁組、離婚による財産分与、相続の承認・放棄などの身分行為があります。

遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、財産権を目的とする法律行為であるとして、詐害行為取消権の対象となります。

債務者である相続人が債権者からの追及を免れるために自分の相続分をゼロとする遺産分割協議を行うことと、相続放棄をすることは、結果としては同じですが、相続放棄は詐害行為取消権の対象とはなりません。

詐害行為取消権の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることが必要で、消極的にその増加を妨げるにすぎない行為は含まれないとし、相続放棄は、相続人の意思からいっても、法律上の効果からいっても、既得財産を積極的に減少させる行為というより消極的にその増加を妨げる行為に該当するという理由からです。

また、相続放棄を詐害行為として取り消すことができるとすれば、相続人に対して相続の承認を強制することと同じ結果になってしまいます。

離婚における財産分与も身分関係の変動に伴う財産の変動である点では遺産分割と共通しています。

財産分与という名のもとに行われた財産処分であると認められるような場合は、詐害行為取消権の対象となりますが、それ以外の場合は、詐害行為取消権の対象とはならないとしています。

離婚に伴う慰謝料の支払いについても原則として詐害行為取消権の対象とはなりませんが、損害賠償債務の額を超えた部分については、慰謝料支払いと称した金銭の贈与契約または対価のない新たな債務負担行為であるとして、詐害行為取消権の対象となる場合もあります。

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