借地を相続した場合の名義書換料は必要か

被相続人が土地を借り、そこに住宅などを建て、その後被相続人が亡くなった場合、その借地権は死亡と同時に相続人に相続されることになります。

この場合は借地権の譲渡などと違って、当然に借地人の地位を承継するので、相続人として新しく借地人となった者も地主に名義書換料などを支払う義務はありませんし、地主からの名義書換料の支払いを請求されても応じる必要はありません。

親から子などへ借地人の名義が変更されたのだから、借地権が譲渡された場合の借地人の変更と同じように、当然、相続の場合でも名義書換料が発生するものだと考えている地主がおり、実際にそのような争いもあるようです。

しかし地主が名義書換料を支払わないのであれば、新しい賃借人に土地を貸すことができないとして、土地の明け渡しを求めてきても、法律上応じる必要はありません。

なお、地主が「土地は被相続人に貸していたわけで、相続人である新しい賃借人に貸していない」と主張して、新しい賃借人が持参した地代を受け取らない場合には、その地代を※供託する必要があります。

※供託とは、金銭や有価証券などを国家機関である供託所(法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所)に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。

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