隔絶地遺言とは

隔絶地遺言とは、一般の社会との交通が法律上または事実上絶たれていて、遺言を作成する際の証人や立会人を探すことが難しい場所にある場合に認められる遺言の方法です。

隔絶地遺言は、「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」があります。

一般隔絶地遺言とは

一般隔絶地遺言は、伝染病にかかってしまったために隔離され、交通手段を絶たれた人に認められた遺言の方法です。

しかし伝染病以外にも交通手段が絶たれる状況は考えられ、事情は変わらないことから、一般の場合にもこの方法による遺言は認められるもので、まとめて一般隔絶地遺言と呼ばれています。

一般隔絶地遺言の要件は、次のとおりです。

  1. 遺言者が、伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にいる、あるいは刑務所への収容など外部の一般社会との自由な交通が絶たれている場所にいること。
  2. 警察官1人および証人1人以上の立会いがあること。
  3. 遺言書は遺言者が自筆する必要はないが、遺言者、筆者、立会人、証人は、それぞれ遺言書に署名と押印をすること。

船舶隔絶地遺言とは

船舶隔絶地遺言は、船舶の中にいる人に認められる遺言の方法です。

船舶隔絶時遺言の要件は、次のとおりです。

  1. 遺言者が船舶の中にいること。
  2. 船長または事務員1人および証人2人以上の立会いがあること。
  3. 遺言書は遺言者が自筆する必要はないが、遺言者、筆者、立会人、証人がそれぞれ遺言書に署名と押印をすること。

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