死亡退職金は相続財産か

働いていた人が生前、会社や役所から退職金の支給を受けた後、死亡すれば、その退職金は相続財産の中に含まれます。

ところが働いていた人が退職しないうちに死亡し、その後、被相続人の勤めていたところから遺族に対して退職金が支給された場合は、相続に関連して問題となります。

被相続人が死亡することによって、勤めていたところから支払われる退職金は、広い意味で賃金の一部であり、未払い賃金の性質を持っているお金だといえます。したがって、実質、死亡退職金は相続財産にきわめて近いものです。

しかし、死亡退職金が支払われる根拠は、法律の規定や会社の内部規定によるのが通常です。

死亡退職金の支給を受ける人も法律や会社の就業規則などの内部規定によって決められるのが一般的です。

たとえば、国家公務員については、国家公務員等退職手当法が支給を受ける遺族の順位をきちんと定めています。

そのようなこともあり、死亡退職金は相続財産に含まれないと解されているのが一般的です。

これは死亡退職金を受ける人の固有の権利で相続財産とは別個のものだと考えられているからです。ですので、死亡退職金を受け取った人以外の相続人が死亡退職金を分配しろと当然にはいえないということになります。

ただ、死亡退職金が相続財産ではないとしても、相続人が複数いる場合に、そのうち1人だけが死亡退職金を受け取ったとなると、他の相続人との間で不公平な結果となってしまいます。

そこで、これを相続財産の前渡しや特別受益分とみなして、遺産の分割にあたっては、死亡退職金の分を相続分から控除して計算するのが、通常です。

しかし、そのように扱うとしても、全額を認めるのか、一部についてしか認めないのかなどという問題があり、具体的にはいろいろなケースがあり、一概にはいえず状況によって判断することになります。

ページの先頭へ