生命保険金は相続財産か
被相続人が生命保険に加入しており、保険契約者でもあり、かつ被保険者(その人が亡くなったら生命保険金が支払われる対象の人)になっている場合、被相続人が亡くなると生命保険金は相続財産になるのか、受取人の固有の財産になるのかはそれぞれのケースによって違います。
保険金受取人が特定の相続人とされている場合
たとえば、夫が妻を保険金の受取人にしている場合の生命保険契約は第三者のためにする契約なので、保険金受取人と指定された相続人は、保険契約の効果として当然に生命保険金請求権を取得することになります。
したがって、生命保険金は相続財産ではないので、限定承認や相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
保険金受取人が相続人と指定されている場合
相続人が1人であれば、その人が生命保険金をすべて受け取ることになりますが、相続人が複数いる場合は、法定相続分の割合で生命保険金を分けるものとされています。
保険金受取人が被相続人本人とされている場合
支払われる生命保険金は、いったん被相続人に帰属することになるので、相続人は保険金を相続によって取得するとされるのが一般的です。
つまりこの場合の生命保険金は相続財産に含まれると考えられています。
保険金受取人に指定した人が被相続人本人よりも先に亡くなった場合
被相続人は、保険金受取人の変更をすることができます。
しかし保険金受取人の変更をしないまま亡くなってしまうと、保険金受取人の相続人全員が保険金受取人となります。
新しい保険金受取人は平等に保険金請求権の割合を取得するものとされています。