遺産分割後に他にも遺産があることが判明したら

遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされており、遺産は総合的に分配されるべきものなので、そのためには、同時にすべての遺産の分配をしたほうがその趣旨に合致するといえます。

しかし、ある財産が遺産に含まれるかどうかが争われていたり、一部の遺産については早く帰属先を確定する必要があるなど、一部を分割して行う必要が認められる場合があります。

そこで、遺産の存在が判明していれば、全く異なった遺産分割になっていた場合や、遺産分割をやり直す必要が認められる特別な事情がある場合は、遺産分割をやり直すことになりますが、そうでない場合には、最初に行われた遺産分割は有効なものとし、新たに判明した遺産について分割手続きを行うことになります。

最初に行われた遺産分割が有効である場合に、残余財産の分割では、先に行われた遺産分割の結果を考慮して全体として不均衡にならないように分割するべきか、先に行われた遺産分割の結果は考慮せず、残余財産について分割を行うべきかが問題となります。

もし、自分の法定相続分よりも少ない財産を相続した相続人の意思が、不足分について、持分の放棄や他の相続人などへの譲渡の意思であった場合には、残余財産の分割については、当初の遺産分割の結果を考慮する必要はありませんが、そのような特別な意思がない場合には、残余財産の分割において、当初の遺産分割の不均衡を修正すべきとしています。

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