家族のためには公正証書遺言

公正証書遺言は他の作成方式よりも安全性や確実性が高いところにメリットがあります。 主に次のような特徴があります。

法律の専門家が作成してくれる

自筆証書遺言の場合だと自分で遺言の内容を考え、基本的に自分ですべてを書かなければなりません。しかし公正証書遺言の場合だと公証人が遺言者の希望通り法的に有効な遺言書を作成してくれ、それに署名・押印すれば完成します。

紛失の恐れがない

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるので、遺言書を紛失する恐れがありません。また他人に書き換えられたり、破棄される心配もありません。

遺言者本人の意思で作成したことが証明しやすい

自筆証書遺言の場合だと相続人の誰かが無理矢理遺言書を書かせたのではないかと疑われ、トラブルになることがあります。しかし公正証書遺言の場合だと公証人と証人2人が作成に立ち会うため、本人の意思で作成したことを証明しやすくなります。

体が不自由でも作成できる

自筆証書遺言の場合、基本的にすべてを自分で書かなければならないので、体が不自由であれば作成できません。 しかし公正証書遺言の場合は、体が不自由でも公証人がその旨を付記して署名とすることができます。

また、公証役場に行くことができない場合でも公証人が希望の場所に出向いてくれます。

検認を受けずに相続手続きを実行できる

公正証書遺言以外の遺言書は基本的に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認は家庭裁判所に申し立てから1~2ヶ月程度かかりますし、戸籍謄本などの書類も提出しなければなりません。

しかし公正証書遺言はこの検認を受ける必要がなく、相続発生後すぐに手続きに移ることができるので、家族の負担を減らすことができます。

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