生前に行った相続放棄の約束は有効か

相続放棄とは、誰かが死亡することによって発生する相続する権利を放棄することですので、誰も死亡しておらず、相続する権利がまだ発生してない状態では相続放棄をすることはできません。つまり、生前に行った相続放棄の約束は法律上無効となります。

たとえ生前に相続放棄をすることについて何らかの念書や契約書などを作成していてもそれらに効力は全くありません。

このような生前に相続放棄するという約束を有効とすると、生前に推定相続人に被相続人や他の推定相続人が強制して相続放棄をさせるなどさまざまな弊害が生まれるおそれがあるからです。

もし相続放棄の約束をしたとしても、相続開始後、相続人が相続放棄する義務はありませんし、せいぜい相続放棄の申述をしてくれることを期待するくらいの効果しかありません。

被相続人が亡くなった後に、あらためて家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、相続放棄をしたことになりません。あくまで自由な意思に基づいて、被相続人が亡くなった後に相続放棄するかどうかを決めることになります。

もし相続放棄をしていないのに、その人を遺産分割協議に含めずにおこなわれた場合は、その協議は無効となり、再度相続人全員で協議をおこなう必要があります。

その一方、相続放棄とは異なり、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている遺留分については、生前に放棄することが認められています。

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