配偶者への居住用不動産贈与の特例

配偶者への居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与については配偶者控除の特例が認められています。この特例は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。

特例の適用を受けるための要件

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与がおこなわれた場合
  2. 贈与された財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与された年の翌年3月15日までに、贈与によって取得した国内の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた配偶者が実際に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
  4. 過去に同じ配偶者から配偶者控除を受けていないこと

この特例を受けるためには、次の書類を添付して、贈与税の申告をする必要があります。

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  4. その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し(戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は不要)

この特例を受ける場合に、居住用不動産を取得するための金銭を贈与するよりも居住用不動産そのものを贈与したほうが有利だといえるでしょう。

贈与財産の評価は、相続税の対象となる財産の評価と原則として同じですが、その際、不動産の評価額は実際の取引価額である時価よりも低くなるのが通常だからです。

金銭での2,000万円は、そのまま2,000万円の評価ですが、2,000万円の不動産は、そのまま2,000万円とは評価されないからです。

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