内縁の妻/夫は借家に住み続けられるか

借家人である内縁の夫が亡くなった場合、その内縁の妻は借家に住み続けられるのかという疑問があります。

借家権も重要な相続財産のひとつなので、借家人が亡くなると、相続人がその借家権を相続することになります。

借家権が借家人の相続人にそのまま相続によって承継されると、内縁の妻は相続人ではないので、このまま解釈すると借家権を相続できないことになります。

しかし借家人の相続人や家主が、内縁の妻に対して借家の明け渡しを求めてしまったら、内縁の妻は住むとことを失ってしまいます。

内縁の妻も借家の名義人である内縁の夫と家族として一緒に生活してきたわけですので、借家人の家族は借家人の借家権を主張してその家に住むことが可能だったわけで、これは家主に十分対抗できる根拠だといえます。

そうなると、借家人が亡くなった後といっても、相続人は内縁の妻がその家にそのまま住み続けることを認めるべきですし、内縁の妻は夫が生きているときと同じように家主に対して、相続人に承継されたその家の借家権を主張して、これまでと同様にその家に住み続けることができるといえます。判例も同様な考え方をしています。

では、内縁の夫の相続人から明け渡し請求があった場合はどうなるのでしょうか。

借地権は相続財産であり、それを相続したのは相続人であって内縁の妻ではないので、借家を明け渡さなければならないように考えると思います。しかし内縁の妻であっても、長年家族として生活してきたわけなので、それらの事情は尊重されなければなりません。

判例では特別の事情がない限り、内縁の妻は今まで通りその家に住むことを認めています。

内縁の妻には借家権もその相続権もないという理由で今まで住んでいた家から追い出されるのは、権利の濫用と判断されることになりかねません。

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