相続放棄の取り消し

相続放棄の申述をした場合は、たとえ熟慮期間内であっても、原則として撤回できないことになっています。

一度おこなった相続の承認や相続放棄の取り消しをむやみに認めてしまうと相続に関する法律関係がいつまでの確定しないことになってしまうからです。

しかし相続放棄の申述が詐欺や強迫によっておこなわれた場合などは、違ってきます。

相続放棄が次のようにおこなわれた場合は相続放棄を取り消せます。

  • 詐欺・強迫によっておこなわれた場合
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずにおこなった場合
  • 成年被後見人がおこなった場合
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ずにおこなった場合
  • 後見監督人がいるのに、その同意を得ることなく後見人が代理または同意しておこなった場合

ただ、相続放棄の取り消しはいつでもできるわけではありません。相続放棄をしたことを追認(同意)できるときから6ヵ月間行使しないと取消権は時効によって消滅し、また相続の承認・放棄のときから10年経過すれば同じく取消権は消滅します。

相続放棄の取り消し方法は、相続放棄の場合と同じように家庭裁判所に「相続放棄取消申述書」という書面を提出しておこないます。

家庭裁判所に相続放棄の取消の申述を申し立て、これが認められることによって、はじめてその効果が生じます。

相続放棄取消申述受理の審判がなされただけでは、すでになされた相続放棄の申述が取り消されるわけではありません。

相続放棄をした後に遺産分割が行われてしまった場合は、その後、相続放棄の取り消しが認められても、遺産分割前の状態に戻って登記の是正や動産等の引渡を請求できるわけではありません。

この場合、遺産分割を受けた相続人の協力を得て、それらの財産の引き渡しをうけることになります。

もし相続人の協力が得られない場合は、遺産分割の調停を申し立てて、遺産の分割方法について話し合うか、相続人全員を相手方として遺産確認の訴えを提起し、前提問題として相続放棄の取り消しを主張・立証することになります。

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