養子縁組前後の代襲相続

例えば、Aの父親BはAの祖父Cの養子で、Cより前に亡くなった場合、父親Bが祖父Cといつ養子縁組をしたかによってAが代襲相続できるかが変わってきます。

代襲相続の要件として、被相続人の直系卑属である必要があります。

BとCが養子縁組した後にAが生まれた場合は、AはCの直系卑属となるので、代襲相続できます。

一方、BとCが養子縁組する前にAが生まれた場合は、AはCの直系卑属とはならないので、代襲相続できません。

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