離婚後の生活援助

夫婦の一方に離婚後の経済的な不安がある場合、収入の多いほうから少ないほうへ財産分与の名目で離婚後の生活を援助することがあります。これを「扶養的財産分与」や「離婚後扶養」といいます。

通常、専業主婦であった妻が離婚したからといって、すぐに経済的に自立するのは難しかったり、小さな子どもを引き取った場合や、高齢、病気などの理由で離婚後の扶養が必要なことがあります。

扶養的財産分与は、補充的なもので、その方法や金額、期間などの基準はありません。法的にもはっきりとして規定はなく、請求する側の年齢や職業的な技術の有無、請求される側の経済力などによっても違ってきます。

一般的には、財産分与の取り分を増やしたり、慰謝料に上乗せするといった方法が多いようですが、毎月定額を送金するといった方法もあります。

扶養的財産分与が認められないケース

どのような場合でも必ず扶養的財産分与が認められるとは限りません。たとえ就職できないとしても、実家に経済力があったり、生活を維持できるくらいの財産分与や慰謝料をもらっているなら、援助は必要ないからです。

また、支払う方の経済力も問題で、現実的に支払うだけの収入や資産がなければ、扶養的財産分与を負う必要はありません。

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