浮気相手への慰謝料請求

離婚の原因が浮気の場合、配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります。それは、その人が既婚者と知っていた上で関係を持ったときです。

夫婦には貞操を守る義務があるので、既婚者と性的関係を持つ行為は、夫婦間の貞操を守る義務を一緒に犯すことと見なされるからです。しかし、相手が既婚者とは知らなかった場合や、離婚寸前という相手の言葉を信じたなどの場合は、浮気相手に不法性は認められないとして、責任は問われなくなります。

浮気や不倫が発覚したが、離婚には至らなかった場合でも、相手に慰謝料を請求することができます。ただし、不貞行為を知ったときから3年で時効となります。

浮気相手に慰謝料を請求する場合、まずは相手と話をする必要がありますが、相手の顔を見たくないと思うこともありますので、書面を内容証明郵便にして送るという方法もあります。

相手が交渉に応じて慰謝料の支払いを承諾したら、金額と支払い方法を定めて示談書などに残します。分割払いにするときは、公正証書にしておくと安心です。

交渉が決裂した場合は、裁判所に調停を申し立てるか、裁判を起こします。第三者への慰謝料請求の訴えは、家庭裁判所ではなく、相手の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所となります。もし裁判を起こすのであれば、慰謝料請求の正当性を証明するための証拠をそろえる必要があります。

ページの先頭へ