和解離婚とは

裁判が長引けば、精神的・肉体的・経済的に夫婦双方にかかる負担は大きくなっていきます。

家族内の争いという性質から、判決が出るまで争い続けるよりもお互いに歩み寄って合意するほうが望ましいという判断から、裁判官は訴訟の途中で何度も和解勧告を出してきます。

また、裁判官は参与員を審判に立ち合わせて、法廷内の夫婦の様子から和解の可能性についての意見を聞き、合意の見込みがありそうなら、話し合いの場を設けて折り合えるように導きます。

その結果、お互いに合意できたら、離婚が成立します。これが「和解離婚」です。

和解が成立すると和解調書が作成され、これを離婚届と一緒に役所に提出すると離婚の手続きが完了します。

和解調書には判決と同様の法的効力があり、同意したら、不服を申し立てることができず、記載内容に違反したら、強制執行ができます。

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